相続人が行方不明の場合

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 相続人の中に行方不明の人がいると、なかなか遺産の分割協議ができず困ったことになります。そこで、こんな場合のために、次のような措置を講ずることができます。

 民法で定められていることですが、相続人一同が行方不明の相続人について、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうよう申し立てできます。不在者財産管理人は、行方不明の相続人の相続分の目録を作り、それを保管できる権限などを持ちます。また不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得れば、他の相続人と遺産分割の協議をすることができます。

 行方の分からない相続人の生死が七年間不明のときには、親族等は家庭裁判所に失踪宣告(一般失踪宣告)の申し立てをすることができます。失踪宣告を受けた者は、七年の期間満了時に死亡したものとみなされ、戸籍謄本にもその旨が記載されます。失踪宣告には船が沈没したりその他の事故などに遭った者の生死が一年間不明のとき申し立てられる危難失踪宣告もあります。こうした措置を通じて、相続人たちは遺産分割を進めることができるわけです。

 具体例を上げて説明します。夫が出稼ぎに出たまま行方不明になってしまった。仕送りもとっくに途絶えている。生活も苦しくなり家の財産を売りたいが、すべて夫名義になっているので処分できず困っている…。相続人ではなく、逆に被相続人のほうが行方不明で問題となる場合もあります。

 このようなとき、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、財産売却の許可を得ることができます。行方不明になって七年間経過していれば、失踪宣告の申し立てをすることもできます。

 このごろでは海外に赴任している人も多く、相続が発生したとき、すみやかに相続人全員が集まれるとは、なかなかいかないようです。この場合、その相続人のいる国の日本大使館や領事館から在留証明書、署名(サイン)証明書もしくは拇印証明書を取り寄せて、相続手続きを行うことができます。


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