相続放棄について

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被相続人が亡くなったことを原因に相続が開始しますが、何もしないと被相続人の積極財産だけではなく、消極財産も相続人に包括承継されます。
 
ここで問題なのが、積極財産よりも消極財産のほうが多い場合です。この場合、差額分の借金を背負うことになります。そこで、このような被相続人の死亡という偶発的な出来事で、残された相続人が、経済的に苦しむのを回避させてくれる制度が、相続放棄なのです。相続放棄には要件があり、相続人が被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います。たとえ3ヶ月が過ぎていても、家庭裁判所に対して申述期間の伸長の申立を行うことができます。
 
なお、相続放棄は必ず、被相続人が亡くなったあとにする必要がありますし、相続放棄をしたからといって、他の方を相続できなくなるわけでもありません。例えば、父について相続を放棄した方であっても、母を相続することができます。
 
 
当事務所では、近年相続放棄の手続きのご相談を受けることが多くなってきました。豊富な経験をもとにお客様のお役に立てるよう最善を尽くしてまいります。
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