大東市の皆様、当事務所は大東市にお住まいの方の相続登記をはじめとする不動産登記(贈与、売買、抹消等)と株式会社の設立登記をはじめとする商業登記(役員変更、組織再編等)のご依頼を承っております。
遺産の分配をめぐっての肉親同士のもめごとに頭を悩ませているといった訴えなど、相続の問題は、昔からさまざまな形で取り上げられてきました。こういった問題にテレビや新聞を通して触れるとき、「なーに、相続でごたごたするなんて、お金持ちの贅沢な悩みだ」と、無関心ばかりでいられるでしょうか?
相続税の申告と違い、相続登記は相続が発生してから何か月以内に登記手続をしなければならないといった法的な決まりはありません。
亡くなられた人の相続人は誰かを、戸籍謄本等を取り寄せて確認し、その相続人の間で具体的にその不動産を誰が相続するのかを決めることになります。特に決めなければ、法律で定められた割合によってそれぞれの相続人が財産を相続することになります。
たとえば、お父さんが亡くなって、相続人がお母さんとお子さん一人というような場合は、一般的には、当分の間相続登記をしなくても問題が生じる可能性は低いと思われます。反対に、相続人が多数の場合や相続人の中に高齢の方がいる場合などは、早急に手続をしたほうがよいと思われます。
また、相続した不動産を売却したい場合、それを担保にお金を借りたい場合、住宅ローンの抹消登記手続を行う場合などは、前提として現在の所有者が誰なのかを明らかにするために相続登記を行う必要があります。
都会の猫の額のような土地の相続をめぐって兄弟が争ったり、これまで実家の農地に関心を払わなかった兄弟たちが分割を要求したり…。まさに相続は古くて、しかも新しい、時のテーマなのです。
東大阪の司法書士事務所として、地元で30年余。相続登記、遺産分割協議、相続放棄、財産分与、贈与、後見申立、会社設立、役員変更等の業務を行っております。お気軽にご相談下さいませ(TEL072-962-4081)