こんな人間は相続できない

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 Sさんの弟はふだんから素行が悪く、いつも警察沙汰のトラブルが絶えませんでした。ある日父親から注意された弟はカッとなって父を殺してしまいました。こんな弟にまで父の遺産を相続させるべきなのかどうか…。こういうケースの場合、相続人(Sさんのお弟)から相続権を奪うことができます。民法には、不都合な行為をした相続人から相続権を剥奪する相続欠格という制度があります。親を殺して、その財産をまんまとせしめることが許されるなら、法秩序はめちゃくちゃになってしまうからです。

 相続欠格に該当する事項とは。
 
(1)被相続人または自分より先順位で相続人となる者、あるいは自分と同じ順位で相続人となるものを殺したり、殺そうとして刑に処せられた場合。これはあくまでも故意による殺人または殺人未遂に限られ、過失致死はこの対象に含まれません。

(2)被相続人が殺されたことを知っていながら、告訴または告発をしなかった場合。ただしその相続人が未成年とか、精神病などで是非の判断能力がないとき、あるいは殺した犯人が自分の配偶者や直系血族(父母、子、孫等)だった場合は除外されます。

(3)詐欺や脅迫をしたりして被相続人が遺言書を作ることを妨害し、または遺言書の取り消し、変更を妨害した場合。

(4)詐欺や脅迫によって被相続人に遺言書を書かせたり、取り消しをさせたり、変更させたりした場合。

(5)被相続人の遺言書を偽造、変造し、これを破棄したり隠したりした場合。
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