親が死んで遺産が入ると思っていたら、なんと借金ばかりだった…。こんな話もままある事です。でも怒ってばかりはいられません。相続開始を知ってから、三ヶ月を過ぎると単純承認と言って、借金や債務までも一切を含めた遺産を引き継がなければならなくなってしまうからです。みすみす親の残した借金に苦しめられることがわかっているとき、相続人はどのような手を打てるのでしょうか。
仮に遺産の総額が一億円とし、借金が一億二千万円だとした場合、限定承認をすればこの二千万円分については責任を負わなくてもいいという方法です。つまり、相続によって得た財産の限度で債務を弁済する相続の形です。この限定相続のための限定承認を受けるためには、相続が始まった日から三ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。限定承認は、相続人全員の意思が一致していなければなりません。また、ひとたび限定承認の申し立てが受理されると、撤回することはできません。