こちらでは、お客様からのお問い合わせが多い質問について、ご案内いたします。
Q1
遺言書について教えてほしい。
A1
相続をめぐるトラブルの多くは、遺言書がなかったために起きているといっても過言ではありません。たとえばこんなケースがあります。亡くなったKさんには子供がいなかったため、遺産を妻とKさんの兄弟が相続することになりました。兄弟のうちでは死亡している者もいて、その子供が相続人になっており、調べていくうちに法定相続人は30人にも達するということは決して珍しくありません。その中には今まで会ったことのない者もいるでしょう。
将来のトラブルを未然に防ぐためにも是非書いておきたいのが遺言書ですね。ただ、いくら生涯を寄り添ってきた夫婦でも、同一の書面に一緒に遺言すると無効になります。
遺言には次の種類があります。
○自筆証書遺言
本人が自筆で書きます。パソコンでタイプしたものは無効です。日付および氏名を明確に記し、押印します。訂正箇所にも必ず押印します。このとき、訂正した箇所の文字数の合計を遺言書の欄外に必ず書き込み押印します。
○公正証書遺言
公証人と証人2人以上の立ち会いを必要とし、遺言者が口頭で述べた事柄を筆記していくものです。
○秘密証書遺言
本人が署名、押印をすればパソコンでタイプしたものでも構いません。遺言書の封入・封印をします。遺言の内容は秘密にできますが、遺言のあることを第三者に明らかにする必要があります。
Q2
登記費用はどのくらいかかりますか?
A2
土地や建物の大きさ等により異なりますので、お問合せ下さい。