腹違いの兄がいたと判明したら。

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 Bさんの父親が死亡。母は三年前にすでに他界。相続人は長男のBさんと姉と妹ですが、二人はすでに結婚して家を出ているので父は残した土地と家はBさんに相続するとの合意がなされています。が、相続登記をするために、Bさんが父の生まれたときからの戸籍謄本を調べてみたら、母との結婚は二度目で、先妻とは二年ほどで別れ、男の子がひとりいることがわかりました。ふと、Bさんは以前母が言っていたことを思い出しました。父が先妻との間で今後一切迷惑をかけない、子供の相続権も放棄させるとの念書をとっているから大丈夫だと…。先妻の子供は母方の氏になっており、父も離婚の際にはそれなりに代償を払ったはずだから、自分の考えている相続に横槍を突っ込まれる筋合いはないとBさんは思いました。いくら血がつながっている兄とはいえ、一度も顔を合わせたことのない者に父の残した財産を分け与えたくないというのがBさんの気持ちです。

 先妻の子と後妻の子の間で遺産相続をめぐるあつれきはずいぶんと多いのが現実です。このケースでは、先妻に関してはすでに離婚しているので相続権はもちろんありません。しかし、その子については亡くなった父親との婚姻中の子供ですので、法律上の嫡出子の身分を有し相続権があります。氏の変更は先妻が引き取ったからで、身分にはなんら影響はないのです。また、たとえ子供の相続権を放棄させるとの念書が取ってあっても、法律的には効力がありません。後妻の子であっても、先妻の子であっても相続の前には権利は平等です。このケースではBさんはやはり腹違いの兄に一度会って話し合わなければ何も進まないのです。

 

 
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