一生懸命、亡父の看病をしたのに

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 長女のM子さんは一生独身を通し父の看病をしてきました。母はずっと以前に他界。しかし父が亡くなると他の兄弟たちがその遺産について法定相続に則した分を主張してきました。父が生きている間は少しも看病を手伝わなかった身勝手な兄弟たちです。こんな場合でもやはり均等に遺産を分けないといけないのでしょうか?M子さんの苦労は報われないのでしょうか。

 民法では相続人のうち、亡くなった人の生前における財産の維持や増加、あるいは亡くなった人の療養看護など特別の貢献があった者については、遺産分割について法定相続分によって取得する額を超える遺産を相続できるものと定めています。ですから、何もしない他の兄弟に代わって父親の面倒をみたM子さんの苦労は認められるわけです。このように、被相続人に寄与をした相続人が得る利益のことを寄与分といいます。寄与分の額については、原則として相続人間の協議によって定められるものとされますが、協議がまとまらないときは、寄与をしたものが家庭裁判所に寄与分を決めてくれるように請求できます。寄与分は相続人だけに限られ、内縁の夫や妻、亡くなった夫の両親の世話をしてきた嫁などには認められていません。

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