相続登記の義務化について
~不動産の名義変更はお早めに〜
2024年4月1日から、「相続登記の申請が義務化」されました。
これにより、不動産を相続したにもかかわらず名義変更を行わない場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科されることになりました。
これまで相続登記は「義務」ではなく、手続きをしなくても罰則はありませんでした。そのため、長年放置されていた土地や建物が増え、相続人の特定が困難になるなど、社会的にも大きな問題となっていました。
こうした背景から、登記の義務化がスタートしたのです。
▷ 義務化のポイント
- 相続登記の申請期限
相続発生(被相続人の死亡)を知った日から 3年以内 に登記申請を行う必要があります。 - 遺産分割が未了の場合
すぐに分割協議がまとまらない場合でも、「相続人申告登記」という簡易的な方法で義務を果たすことが可能です。 - 罰則
正当な理由がなく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料となる可能性があります。
▷ 登記を放置すると…
- 売却や担保設定などの不動産取引ができない
- 相続人が増え、手続きがさらに複雑になる
- 固定資産税の納付書が届かなくなるなど、行政手続きに支障が出る
こうしたトラブルを避けるためにも、できるだけ早めの登記手続きをおすすめします。
▷ 司法書士に依頼するメリット
相続登記には、戸籍の収集・相続関係説明図の作成・遺産分割協議書の作成など、専門的な知識と正確な書類作成が必要です。
司法書士にご依頼いただくことで、煩雑な手続きをスムーズに進めることができます。
当事務所では、相続登記のほか、遺言書作成や生前対策など、相続に関するご相談を幅広く承っております。
初回相談は無料です。どうぞお気軽にご相談ください。
