株式会社設立

tel.gif?_=1520222477

発起人が全出資をする発起設立の場合、最小限決定しなければならない事項は、以下の項目です。

(1) 商号(会社の名前)
「株式会社」という文字を冒頭または末尾あるいは中間に必ず使用し、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字等の文字を使用して決めます。

(2) 本店(会社の住所)
会社の本店所在地を決めます。同一の本店所在地に、同じ商号の会社は設立できませんのでご注意ください。

(3) 目的(会社の営業種目)
会社の営業種目(例えば飲食店や、衣料品の販売など)を決めます。現在の事業だけでなく、将来営業しようとする事業を入れることも可能です。官公庁の許認可を要する事業の場合は、関係官庁に確認してから決定した方がよいでしょう。

(4) 資本金
資本金は1円以上であれば設立可能ですが、会社の信用度並びに運転資金、税金面等を考えて決定するとよいでしょう。

(5) 設立時の発行株式総数と1株の発行価額
設立時の発行株式総数と1株の発行価額を決めます。発行価額の2分の1以上の額×発行株式総数=資本金となります。例えば1株1万円で100株発行したとき、その全てを資本金にすると資本金は100万円となり、これが一般的ですが、1株5千円だけ資本金に組み入れることも可能で、この場合は、資本金は50万円、資本準備金50万円となります。

(6) 役員及びその任期
株式会社には、取締役を一名以上置かねばなりません。発起人の中から選任する場合が多いですが、発起人以外の者から選ぶこともできます。その他に監査役や会計参与を任意で置くこともできます。 任期は、原則、取締役は2年内に監査役は4年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までですが、非公開会社(株式の譲渡制限を定めている会社)の場合は10年内まで伸長することができます。

(7) 事業年度(営業年度)
事業年度は、1年以内であれば自由に決めることができます。一般には、年1期の事業年度とすることが多いです。

株式会社設立のご相談は東大阪の谷川司法書士事務所まで。(TEL 072-962-4081)

Powered by Flips