後見制度

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          <成年後見制度とは>
 成年後見制度は、ご本人の自己決定権(ご自分のことを決める権利)を尊重し、支援する制度です。わたしたちが生活するうえで、多くの契約が不可欠です。判断能力とは、こういった契約をし、その契約の結果どのようになるかの判断がきちんとできることを言います。判断能力が衰えてきても、そのことで人間の尊厳が損なわれるわけではありません。ご本人に残っている能力を最大限に活かし、不足している部分を補うという形で、ご本人を保護し、支援していくべきとの思想に基づいて創設されました。

 成年後見制度のうち、法定後見制度は、認知症や、障がいなどにより、判断能力が不十分になった方のために、支援する人(後見人等と言います。)を家庭裁判所が選び、この後見人等がご本人を支援し、財産管理や生活のサポートをする制度です。

 判断能力の程度によって、後見・保佐・補助の3つの類型があり、それぞれサポートの程度が異なります。

 お父さんの状態がどの程度かをまずはかかりつけの医師に診断してもらい、家庭裁判所に申立をします。家庭裁判所では、原則として鑑定を行い、最終的にどのようなサポートが適当か、だれに後見人等になってもらうのがよいかを決定します。

 後見人等が選ばれると、後見人等が預貯金の管理をすることになります。そして預貯金の収支や、後見人等として行った活動などをきちんと家庭裁判所に報告することが求められます。この報告と報酬付与の申立によって、家庭裁判所は後見人等への報酬を決定します。


          <任意後見制度とは>       
 任意後見制度とは、判断能力が不十分になったときに、どのように支援してほしいのか、だれに支援してほしいのか、ご自分で決めることができる制度です。

 元気な間に、将来判断能力が低下したときのために、ご本人に代わってさまざまな手続を行ってくれる人とその支援の内容(例えば、介護契約、入院手続、施設入所、家賃等の支払い、不動産の売却等)を決めておき、公証役場で行う契約のことを任意後見契約といいます。

 この契約をしておくことで、あなたの判断能力が不十分になった場合には、契約の内容に基づいて、契約で定めた代理人(任意後見人)が、ご本人に代わって手続を行うことになります。あなたは判断能力が不十分になっていますので、任意後見人が契約に定めたとおりに手続を行っているか、勝手なことをしていないかをチェックすることができません。そのために家庭裁判所により選任された監督人が、任意後見人の事務を監督することになります。

 後見のご相談は東大阪の谷川司法書士事務所まで。(TEL 072-962-4081)

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